2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
自治体の地方単独事業分については、約七千四百億円が今年度に繰越しをされているところでありますので、この繰越分についても自治体におかれて有効に活用していただければと思います。 いずれにしましても、しっかりと必要な検査が行われるよう、都道府県と連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。
自治体の地方単独事業分については、約七千四百億円が今年度に繰越しをされているところでありますので、この繰越分についても自治体におかれて有効に活用していただければと思います。 いずれにしましても、しっかりと必要な検査が行われるよう、都道府県と連携して取り組んでいきたいというふうに考えております。
国としても、この基本的対処方針などを踏まえながら、こうした旅行者が利用可能な検査機会について一層の周知に取り組み、特に出発地での事前検査を勧奨するなど臨機応変に対応していく中で、地方創生臨時交付金については、昨年度補正予算の繰越分も含めて、地方単独事業分を活用いただくことがまず可能であります。
それに対して各都道府県や市町村は独自の単独事業を行っていると、給付をしていると。このことは、今回、後期高齢者で二割負担になる方に対しても単独の事業は認めるんですかという話しました。これは、法律上はできる、ただ、法の趣旨を理解してやらないでもらいたいという話でしたね。私もそう思うんです。法律上はできると。 そこで、国保財政の安定化についてまずお聞きしたいんです。
それで、今御指摘いただいたような任意接種などのことを念頭に置きますと、定期接種で行われているような市町村での負担というふうなことではございませんので、市町村の中には単独事業でこういった任意接種の支援をされているというふうな自治体もございますけれども、そういった施策があればそういった施策による支援を受けるということも可能でございますが、そういった支援策がない場合には生活費の中でやりくりをしていただくというふうなことになろうかと
でありますから、そういう意味からすると、そうである以上は、地方単独事業を行う市町村に対して、これは入れるのは地方単独事業でやられると思うんですけれども、ここから交付、貸付けというのは法律の趣旨から見てあり得ないというふうに考えております。
一方、このような運用を行っても一か所の工事費の合計が四十万円未満となるものにつきましては、市町村等による地方単独事業が適用可能でございまして、農業用施設については単独災害復旧事業債の適用が対象となっております。それでもなお、更に小さい小規模な被災箇所につきましては、地域の方々が共同活動によって復旧する場合、これは多面的機能支払交付金、これの活用が可能でございます。
それに対して、市町村や都道府県はもう単独事業を行っていると。このやり方が、本来、県内の市町村でばらばらであっては良くないという考え方もありますし、じゃ、高齢者に対して、三割の現役並みのところ、あるいは今回新たに設けられる二割負担のところにも単独事業としてやるということは許容されるのかどうかという宿題、いかがでしょう。
そうした中で、全国で、まさに地方単独事業分なんですけれども、約七千四百億円が繰越しを今年度にされております。茨城県でも百六十三億円の繰越しがございます。
地方単独事業として行われております子供の医療費補助、子供の医療費助成に係る国保の減額調整措置の総額でございますけれども、令和元年度で公費ベースで約四十二億円でございます。
○足立信也君 国保の減額調整という話が出ましたけれども、では、後期高齢者医療制度の中で自己負担に対する各市町村あるいは県の単独事業はそれは容認という答弁ですね。
○足立信也君 皆さんも経験されていると思いますが、この単独事業というのは各首長選挙のいつも目玉なんですよね。一度始めたらやめられない。やめようと言おうものなら落選間違いなしと。 私が今これあえて聞いたのは、じゃ、今回、高齢者、現役並みが三割ですが、それ以外の方の中から一部二割になりますね。
一方、地方創生臨時交付金の地方単独事業分につきましては、令和二年度の三次補正予算で措置したもののうちに繰越分、政令市も含めまして市町村分約三千六百億円、全体で、都道府県を含めまして約七千四百億円が地方自治体の意向も踏まえまして本年度に繰り越しておりますので、これらも各自治体におきまして有効に御活用いただきたいというふうに思っております。
その上で、御指摘の、自治体の負担分、協力金に対する負担分については、この地方創生臨時交付金の地方単独事業分を充当することも可能としておりまして、これまで四兆円近くを措置してきております。
その際の財源でございますけれども、これにつきましては、補助制度を活用する、またあるいは地方単独事業として行う、それぞれの事業ごとにふさわしいものをそれぞれの団体の方で選択をして取り組んでいただいているものというふうに認識しておりまして、こちらの方では把握しておりませんけれども、引き続き整備促進を働きかけてまいりたいというふうに考えております。
これは簡単にどういう制度かをおさらいしますと、今日の配付資料の一枚目、表面を御覧いただきたいんですが、ちょうど二〇一八年の経済産業委員会で改正をした内容になりますが、省エネに取り組む事業者、それまでは単独事業者で省エネに取り組んで認定、評価を受けるものだったものが、三年前の改正の際に、複数事業者で一緒に省エネに取り組んでも適正に評価されるような制度内容に変更がされました。
これは、政府全体で、経産省さんの支援金でございますとかいろんな制度があるんでございますけれども、地方創生臨時交付金におきましても、これまでも、委員の今お話にありましたように、これまでの地方創生臨時交付金の地方単独事業分で都道府県、市町村がいろんな独自の取組をなさっておられましたが、今般の事業者支援分、これは事業者支援にターゲットを絞っているということもありますので、それはどちらかというと今まで都道府県
これらの協力金に対する財政措置でございますけれども、原則国費負担八割で支援することとしておりますが、残る地方負担二割につきましては、地方創生臨時交付金の地方単独事業分からの充当を可能としておりますほか、この地方負担分が多額となって一定額を上回る場合には更なる追加的な支援を行うことといたしております。
○政府参考人(長谷川周夫君) 今御指摘のございました資料にございますような飲食、観光事業者等への支援、これ、新しく創設した事業者支援分につきましては地方単独事業として創設をさせていただくことにしておりますけれども、今までの地方単独事業はコロナ対策全般でございましたけれども、一応事業者支援ということである程度ターゲットを絞りまして、その範囲内で自由度高く各自治体にお使いいただけると、こういう仕組みでさせていただきたいというふうに
地方負担のお話がございましたけれども、これにつきましては、これはこれまでの地方創生臨時交付金の地方単独事業分と考え方は一緒でございまして、一定の客観的な数値でもって、各都道府県、全都道府県に交付限度額を示して、その範囲でお使いいただく。
それとは別に、今回創設をさせていただきました事業者支援分につきましては、これは今までの地方単独事業分と考え方が一緒でございまして、限度額を示して、その限度額の中で、事業者支援という趣旨に合致した範囲内で自由度高くお使いいただく、こういう考え方でございます。
その要因については、単独事業のみでなく複数事業をパッケージ化した申請が必要となっている、こういった要件に合うような申請書の作成等、事務手続の作業量が多い等々が挙げられると思いますが、いかがでしょうか。
そして、御指摘の枠組みで地方負担分が配分された地方単独事業分の感染症対応分を上回る場合に、その上回る額の九五%を即時対応分二千億円で、それを活用して交付する仕組みとしております。この適用の締切りが五月五日までとなっておりますけれども、今般の緊急事態宣言の時期が十一日までとしていることを踏まえ、適切に対応していきたいというふうに考えております。
このうち、地方単独分一兆円につきましては二月に、それから、交付限度額を全自治体にお示しし、この一部につきましては、各自治体から提出されました実施計画に基づきまして、先月、交付決定を行っていますが、併せて、地方単独事業分のうち約七千四百億円が自治体の意向を踏まえて本年度に繰り越されております。
それから、地方自治体の単独事業を継続するために必要な最小限度の改変又は追加を行うために費用が発生するということがございますが、これは大臣、三月二十四日の内閣委員会総務委員会の連合審査会におきまして、システムの実態をよく伺いながら検討してまいりたい、この費用負担の在り方についてこのように答弁をされております。 ただ、これは何度も我々の仲間の議員が申し上げてまいりました。
さらに、令和元年台風十九号による河川氾濫等の大規模な浸水被害等が相次いだことを踏まえ、道府県等が単独事業として緊急的に行う河川等のしゅんせつを支援するため、令和二年度に緊急浚渫推進事業が創設されたところです。
○坂本国務大臣 私の立場としては、地方創生臨時交付金の単独事業分、これを活用していただきたいというふうに思いますし、復興交付税措置の場合には、私が答えることではありませんけれども、別途、住民税あるいは所得税から財源をつくってまいりましたので、そこから充てられていたんだろうというふうに思います。
御指摘の地方単独事業分約三兆六千五百億円につきましては、各地方自治体より実施計画を提出していただくわけですけれども、その実施計画に基づきまして、所要額について令和二年度に交付決定を行うとともに、残額がございまして、残額約七千四百億円がございます、これにつきましては、地方公共団体の要望を踏まえまして、令和三年度に繰り越すことといたしました。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、令和二年度中、三次にわたる補正予算及び予備費によりまして、合計約七兆八千八百億円を措置しておりまして、このうち、地方単独事業分は約三兆六千五百億円、国庫補助事業の地方負担分は約六千億円、そして、委員御指摘の協力要請推進枠等につきましては約三兆六千三百億円となっているところでございます。
○坂本国務大臣 今の状況で、今年も、地方創生臨時交付金、この地方単独事業分、こういったものをしっかり活用していただきたいというふうに思っております。
地方自治体が単独事業として実施する河川等のしゅんせつの経費について、充当率一〇〇%の起債を可能とし、その元利償還金に対し七〇%が交付税措置されるという、地方自治体が治水対策を推進する上で大変条件のよい事業であると言えます。そこで、本事業の初年度の活用実績と、それに対する評価についてお伺いしたいと思います。